車庫証明の条件

・自動車の使用の本拠地(個人の場合は住所地または居所、法人の場合は事務所所在地)から、直線距離で2Km以内である。
・道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
・保管場所(車庫)を使用する権原を持つこと。

以上の要件をすべて満たさなければ、保管場所として認められません。

申請書類

・自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保管場所がご自身の土地、建物の場合に使用)
 または、保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人の土地、建物の場合に使用)のいずれか1通
 ※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約の内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位 置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限る。また、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。
 ※使用期限は、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1ヶ月以上の使用権原を有すること。

・手数料
自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円(神奈川県収入証紙による納付。)
保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付。)

書類の提出先

提出先
保管場所を(車庫)を管轄する警察署

・相模原市中央区全域
相模原警察署
〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見1−1−1
042−754−0110

・相模原市南区全域
相模原市南警察
〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵6−29−2
042−749−0110

・相模原市緑区(相原、相原1〜6丁目、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本1〜5丁目、二本松1〜4丁目、橋本1〜8丁目、橋本台1〜4丁目、東橋本1〜4丁目、元橋本町)
相模原北警察署
〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5−4−25
042−700−0110

・相模原市緑区(青根、青野原、青山、太井、小倉、小原、小渕、川尻、久保沢1〜3丁目、佐野川、澤井、城山1〜4丁目、寸沢嵐、谷ヶ原1〜2丁目、千木良、鳥屋、中沢、長竹、中野、名倉、根小屋、葉山島、原宿1〜5丁目、原宿南1〜3丁目、日連、広田、牧野、又野、町屋1〜4丁目、三井、三ケ木、向原1〜3丁目、吉野、与瀬、与瀬本町、若葉台1〜7丁目、若柳
津久井警察署
〒252-0157 神奈川県相模原市緑区中野308
042−780−0110

受付時間
月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く)
午前9時〜正午、及び午後1時から午後4時